介護保険に加入するのは、40歳以上の方です。
第1号被保険者(65歳以上の方すべて)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)のうち、要介護認定を受けた方が、介護サービスを受けられるようになります。
要介護認定は、区役所などの大阪市認定事務センターへ「要介護認定・要支援認定」の申請を行ってください。
お近くの介護関連施設に依頼して申請を代行してもらうこともできます。
申請が終わると、大阪市から委託を受けた認定調査員が、心身の状況について訪問調査を行います。
大阪市から主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
※手続きをしていただく必要はありません。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査・判定します。
要介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、大阪市認定事務センターが要介護・要支援認定を行い、ご本人にお知らせします。
要介護5 | 介護サービスを利用できる方 |
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要介護4 | |
要介護3 | |
要介護2 | |
要介護1 | |
要支援2 | 介護予防サービスを利用できる方 |
要支援1 | |
非該当(自立) | 介護予防事業を利用できる方 |
ケアマネジャー等にどんなサービスをどれくらい利用したいかを相談しましょう。認定結果に応じたケアプランを作成してもらえます。 ケアマネジャーは、利用者の心身の状態や環境、生活状況などを把握した上で、もっとも適したサービスを検討します。その後、ケアマネジャー・利用者・家族とサービス担当者が話し合い、利用するサービスの種類や回数を決めます。
※認定を受けるまでの間にサービスを利用することもできますが、認定の結果によってはサービス利用額など全額自己負担となる場合があります。
※認定の結果前にサービスが必要な場合は、必ずケアマネジャー等に相談しましょう。
介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結び、ケアプランに基づいたサービスが開始されます。
「要介護認定・要支援認定」で受けた認定の有効期限内でサービスが利用できます。引き続き利用する場合は「更新手続き」を行って下さい。
心身の状態が変化した場合、残りの有効期限に関わらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。
サービス開始後、利用者に適したサービスが提供されるよう、定期的にケアプランの見直しが行われます。
※利用するサービスや、住んでいる地域によって、ご利用料が違います。
※介護保険の対象となるサービスは基本的に一割負担ですが、介護保険料の滞納状況や、生活保護受給等の理由によって、自己負担額が変わることがあります。